病気療養で長期間休むとき
病気療養で長期間休むとき
詳細情報
傷病手当金は、被保険者が業務災害以外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない、または給与が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ないとき、被保険者の生活費を保障するために支給される保険給付です。
支給には下記の条件があります。
- 療養のため労務不能であること 療養は病気やケガで医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。 労務不能とは病気やケガのために今まで従事していた仕事に服することができない場合をさします。
- 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき 労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となります(待期期間は有給でも構いません)。4日目から給付の対象となります。待期期間を含めて申請してください。
- 休んだ期間について給与等がもらえないこと 短時間でも就労した場合、その日は給付の対象となりません。一部の報酬が支給されているときや、有給を取得し会社から給与の全部または一部が支給されるときは、傷病手当金と報酬等の日額を比較し、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。
添付書類
どちらか1種類を申請期間の処方日数分添付してください。
申請期間に 2 回受診された場合には 2 回分の添付書類が必要です。
①調剤明細書のコピー
②お薬手帳のコピー
なお、医師から処方がなかった場合には「療養の状況」欄に必ず記載をお願いします。
提出期限
毎月15日締切
在職中は事業主証明が必要なため、早めの提出をお勧めいたします。
場合により、審査に時間がかかることがありますのでご了承ください。
提出先
事業主(各担当HRSSC)
注意事項
- 傷病手当金は給与に代わり支給されるものです。基本的に 1 か月ごとに請求してください。
- 継続して請求される場合は、なるべく月初から月末 までの 1 か月単位で医師の証明を受けてください。また、医師に証明を受ける場合は請求期間経過後に受けてください。
- 転居や治療の都合で転 院する場合は、請求書を分けて作成し、それぞれの病院で通院した期間をそれぞれの医師に証明を受けてください。
- 給付決定後、すこやかポータルにて「支給決定通知書」を発行いたします。