よくある質問
扶養認定について
A.

収入の考え方

扶養者となる方の収入は所得金額ではなく税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費などの手当てを含む)で判断します。収入が変動する場合には前年度の収入だけでなく直近の収入も確認をし、総合的に勘案し認定の可否を決定します。

1.給与収入とは
毎月の給与(通勤交通費などの手当ても含みます)や賞与など合算した1年間の税金控除前の総支給額をいいます。通常は、前年度の所得証明書・非課税証明書などの証明書に記載されている総支給額にあたります。ただし、勤務条件などの変更により証明書記載の収入が今後の収入と異なる場合は、今後1年間の給与収入が推計できる証明書により算出します。

2.自営業の方の収入とは
自営業(農業・漁業等の従事者を含む)をしている方は確定申告書などの総収入から必要最小限の経費を差引いた収入額で判断します。ネスレ健康保険組合が認める経費は税法上とは異なります。

自営業の経費についてはこちら

3.一時的な収入について
退職金・遺産等相続・不動産売却益・株譲渡益等、継続性が無いと認められた収入については一時的な収入とし、扶養認定時の収入とはみなしません。

A.

年1回、被扶養者の資格確認の調査を行っております。

調査の時点では所得証明書の内容は前年の収入額が最新となっているため、前年の収入が被扶養者基準に合致しているか確認を行っております。その調査で被扶養者の収入が扶養基準を超えている場合、本来前年に行うべき処理を1年遅れで行いますが、遡っての資格喪失では無く、調査時の日付で被扶養者の資格喪失手続を行います。

A.

ご家族を扶養に追加する際の書類(=「健康保険被扶養者(異動)届」及び「必要書類一式」)の提出期限は、原則事由発生日より5日以内です。

ただし、5日以内に届出しなかったときは、ネスレ健康保険組合に「被扶養者(異動)届」及び「必要書類一式」が提出され、

健保組合が扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります。
なお、以下については例外的に認定日を次のように取り扱っています。

扶養 事由 届出(※) 認定日(※)
例外 出生 出生日
被保険者入社時 1ヶ月以内 入社日(資格取得日)
婚姻 1ヶ月以内 婚姻日
離婚 1ヶ月以内 離婚日
失業保険受給終了 1ヶ月以内 失業給付終了翌日
退職以外の収入減 ネスレ健康保険組合に届出が到着した日

(※)届出=「健康保険(異動)届」及び「必要書類一式」の提出をいう
認定=「健康保険(異動)届」及び「必要書類一式」の提出により、健保組合が扶養認定した日

A.

夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定については、以下の取扱いがなされています(昭66・6・13保発66、庁保発22)。

  1. 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
  2. 夫婦の年収が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。

上記1~2は参考であり、実際の認定に当たっては実態や社会通念等を総合的に勘案して行います。

A.

世帯を分離しているという事は独立して生計を立てていると言う事になりますので、扶養とすることは出来ません。

このページのトップへ
保険料について
A.

退職後の健康保険には下記4パターンがあります。
①任意継続健康保険に加入(ネスレ健康保険に継続して加入)
②国民健康保険に加入
③ご家族の扶養に入る
④再就職先の健康保険に加入

保険料や手続きについての簡単な説明は以下になります。

①任意継続に加入する場合
提出書類のダウンロードや添付書類の確認はこちらから。
※書類は全てネスレ健康保険組合宛にご提出ください。
任意継続の加入期間は原則2年間ですが、下記の理由による脱退が可能です。

  1. 就職 ※資格喪失日は就職先の健康保険の加入日
  2. 死亡 ※資格喪失日は死亡した日の翌日)
  3. 保険料の未納 ※資格喪失日は納付期限の翌日
  4. 75歳に到達したとき ※資格喪失日は75歳の誕生日
  5. 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
    ※資格喪失日は資格喪失の申し出が受理された日の属する月の翌月1日

任意継続保険料の元となる標準報酬月額は、本人の退職時又はネスレ健康保険組合の平均のいずれか低い方。
ただし、保険料に事業主負担はなくなり全額自己負担になります。保険料一覧表はこちら

納付方法は3種類あります。

  • 月払・・・毎月10日※10日が土日祝の場合は翌平日までに納付
  • 半期前納・・・4月~9月、10月~翌3月分をまとめて年に2回納付(加入月が4月でない場合は加入月~)
  • 全期前納・・・4月~翌3月分をまとめて年に1回納付(加入月が4月でない場合は加入月~)

※任意継続は最長2年間加入できます。

期間満了資格喪失の場合、資格喪失日にご自宅宛てに資格喪失証明書を発送いたします。

②国民健康保険に加入する場合

加入手続きには健康保険資格喪失証明書が必要です。
郵送等で手続き可能な場合もございますので詳細は住所地管轄の市区町村役所国民健康保険窓口にお問い合わせください。

※健康保険資格喪失証明書は退職後に事業主から送付されます。

お住いの地域によって保険料率が違いますので保険料については国民健康保険窓口にお問い合わせください。
市区町村によってはホームページで保険料の簡易シュミレーションができますので、ご確認ください。

③ご家族の扶養に入る場合

手続きに関してはご家族の加入されている健康保険にお問い合わせください。

④再就職先の健康保険に加入する場合

再就職先の健康保険加入日が退職日翌日であれば特に手続き不要です。
扶養家族がいる場合の申請書類等については再就職先のご担当者様にご確認ください。
退職後、再就職先の健康保険加入日まで間が開くときは①~③いずれかの手続きが必要です。

このページのトップへ
医療費について
このページのトップへ
給付について
このページのトップへ
介護保険について
このページのトップへ