被扶養者からはずすとき
就職や別居、死亡などで被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。そのような場合は、すみやかに被扶養者からはずす手続きを行ってください。
対象例
- 就職して他の健康保険に加入した
- 結婚して配偶者の被扶養者となった
- パート収入や年金収入の増額などで被扶養者の範囲を超える収入を得たとき
- 別居して生計維持関係がなくなった
- 75歳に到達したとき(後期高齢者医療に加入)
※認定基準を満たさなくなった後も、当健康保険組合の保険証で医療機関に受診した場合は、後日、健康保険組合負担分を被保険者に請求いたしますので、ご注意ください。
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添付書類
- 健康保険被保険者証
- 高齢受給者証(交付されている場合)
- 限度額適用認定証(交付されている場合)
- 就職先の被保険者証の写し(就職した場合)