扶養認定必要書類:親③
対象者/状況
- 親
- 現在就労している(パート・アルバイト等)※年間収入が基準額である130万円(60歳以上または身障者は180万円)を超える場合は被扶養者にはなれません。
※状況に応じて、表示以外の書類を求める場合もあります。
※審査の結果として、不認定となる場合もございます。
申請書類はこちら
- 健康保険資格喪失証明書[原本]又は国民健康保険証・任意継続被保険者証[写]
- 課税(非課税)証明書[原本] ※有効期限6ヶ月以内
- 市民税・県民税 課税明細書や通知書等では代用出来ません。必ず市区町村発行の課税(非課税)証明書を提出してください。
- 住民票(世帯主/続柄記載のもの/世帯全員分)[原本] ※有効期限6ヶ月以内
- 雇用契約書[写]または直近3か月分の給与明細[写]
その他確認書類
※下記に該当する場合は、該当の書類も提出要
- 任意継続被保険者資格喪失による申請
任意継続被保険者資格喪失証明書[原本]
⇒ネスレ健保の任意継続の場合は不要 - 各種年金・恩給受給者(老齢、遺族、障害等)
年金改定通知書[写]または年金振込通知書[写] - 自営業(個人事業)等
※自営業は基本的に扶養対象とならない※
過去3年分の確定申告書[写]及び収支内訳書[写]
⇒税務署受理印のあるもの
自営業者の収入について - 病気療養中
医師の労務不能証明(診断書)[原本] - 障害者
障害者手帳[写]・障害年金等支給通知書[写] - 被保険者と別居(被保険者が単身赴任の場合を除く)
仕送り振込控[写]または預金通帳[写]直近6ヶ月分
*日付/金額/送金者/受領者を確認できること
戸籍謄本(全部事項証明書)[原本]
⇒続柄確認のため