健康保険で受けられない診療
健康保険を使った診療は病気やけがの治療を対象としています。そのため、病気やけがと認められないものには健康保険は使えません。また、病気やけがであっても、健康保険の目的からはずれる場合には、保険の適用を制限されることがあります。
健康保険が使えないとき
〇単なる疲労や倦怠
<例外>疲労が続き、病気が疑われるような場合
〇美容を目的とした整形手術
<例外>斜視などによって仕事に支障があるもの、先天性形態異常による健康障害、交通事故などによるけがの処置
〇シミ、アザなど先天性の皮膚の病気
<例外>治療が可能で、治療を要する症状がある場合
〇研究中の高度医療
<例外>厚生労働大臣の定める「評価療養」や「選定療養」を受ける場合(差額自己負担)
〇予防注射
<例外>感染の危険性のあるはしか、百日咳、破傷風、狂犬病の場合
〇正常な妊娠・分娩、経済的理由における人工妊娠中絶手術
<例外>異常分娩、経済的理由以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術
〇健康診断、人間ドック
※保険給付はありませんが、健康保険組合で保健事業として補助する場合があります。
〇業務上の病気やけが、通勤途上で起きた事故
※労災保険の適用となり、健康保険の適用対象外になります。
健康保険の給付の一部または全部が制限されるとき
〇けんか、泥酔、麻薬使用、犯罪などで病気やけがをした場合
〇無謀運転や飲酒運転で事故を起こした場合
〇詐欺や不正行為で保険診療を受けようとした場合
〇保険医の指示に従わずに、治療を長引かせたり病気を悪化させたりした場合