お知らせ
2024年10月10日
令和6年12月2日 保険証新規発行終了について

被保険者 各位

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が交付されました。

現行の保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行されます。※令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられております。経過措置期間中に有効な保険証を紛失等された場合でも、再発行は出来ません。

 

<マイナ保険証を持っていない方の医療機関受診方法>

マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ保険証利用登録をしていない方は、保険者から交付される「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。

資格確認書の発行は申請制で申請書は準備中ですので、準備が出来次第「申請書類一覧」にアップロードいたします。

 

<カードリーダーが使えない場合の医療機関受診方法>

カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合、マイナ保険証で本人確認をしたうえで資格情報を伝えることで、保険診療を受けることができます。

資格情報はR6.10.10すこやかポータルにアップロードした「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「わたしの情報」/「医療保険の資格情報」で伝えることができます。