お知らせ
2021年11月22日
任意継続健康保険の制度改正について
令和4年1月1日に任意継続健康保険に関する制度改正が施行され、任意継続健康保険の任意脱退が可能となります。
脱退日は被保険者からの脱退申出を健保が受理した日の属する日の翌月1日です。
受理した日は「任意継続資格喪失申出書」を健保組合が受け取った日といたします。
任意脱退をご希望の方は令和4年1月1日以降(※1月4日までは冬期休暇中です)に「任意継続資格喪失申出書」を郵送してください。
※制度改正は令和4年1月1日からですので、脱退の申し入れは令和4年1月1日以降にお願いいたします。
それ以前の申し入れはお受けできませんので、届を郵送されても破棄させていただきます。
予めご了承ください。