資格確認書 ※発行を受けていない場合は不要
原則 退職日から5日以内
ネスレ健康保険組合
社内便:神戸本社 HIS 給付担当 宛
郵 送:住所はページ下部をご確認ください。
資格喪失証明書は「すこやかポータル」にアップロードします。退職日に自動的にアップロードされますので発行申請は不要です。
【扶養家族がいない場合の提出書類】
・任意継続被保険者資格取得申請書
・任意継続加入届
※添付書類なし※
【扶養家族がいる場合の提出書類】
・任意継続被保険者資格取得申請書
・任意継続加入届
・任意継続被扶養者(異動)届<正・副 2枚>
<添付書類>
- 所得証明書(取得できる最新年度のもの) ※コピー不可
- 住民票(世帯主・続柄記載/世帯全員分) ※コピー不可
- 在学証明書 ※コピー不可
状況により上記以外の添付書類の提出を求める場合がございますので予めご了承ください。
※注意点※
ネスレ健康保険組合では、退職前から扶養しているご家族は継続して扶養認定を行いますが、新規の扶養申請は受け付けておりません。退職後の任意継続加入の際に扶養を継続していても、就職等で一度扶養から外れると再度の申請は受け付けません。
退職日の翌日から20日以内【必着】
※1日でも過ぎた場合は、法律上、受付することができません。ご注意ください。
ネスレ健康保険組合
社内便:神戸本社 HIS 適用担当 宛
郵 送:住所はページ下部をご確認ください。
※添付書類は全て原本での提出が必要です。
※添付書類が無い(扶養家族がいない)場合はメールでも提出可ですが、個人情報のため必ずOneDriveを使用してください。
・他の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険等)の被保険者資格を取得した場合は、新たな保健の資格取得日が確認できる書類(例:資格取得等連絡票、資格情報のお知らせ 等)
・申出による資格喪失の場合は添付書類は不要です。
■任意の申出による喪失について
- 資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、書類をポストに投函した日ではなく健保組合に到着した日なので、月末近くの投函はご注意ください。
申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。 - 資格確認書は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
ネスレ健康保険組合
送付先住所はページ下部をご確認ください。