出産したとき
出産したとき
申請書類
出産に要した費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合、手続きは不要です。
超えた額について医療機関等にお支払いください。
詳細情報
添付書類
- 出産した医療機関の領収書(写)
- 分娩費内訳明細書(写)
- 直接支払制度の合意書(写)
提出先
健保組合
詳細情報
申請書類
被保険者が出産のために仕事を休み、その期間給与が支払われないときに支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以降56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。
- 予定日より遅れたときは、遅れた日数分は産前期間に延長
- 支給額は1日につき、直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当*
- 妊娠4か月(85日)以上経過した出産(正常分娩・異常分娩・早産・死産・人工妊娠中絶)が対象
*被保険者期間が12か月以上ある場合。12か月に満たない場合は別途計算
※被保険者の資格を失った場合の出産手当金の取り扱いについては、①資格喪失前に被保険者であった期間が1年以上継続している、②資格喪失時に出産手当金を受けている、または受ける条件を満たしている、③退職日に出勤していない、以上3つの条件を満たしていれば、継続給付可能
添付書類
申請書に医師・助産師の証明(意見)が必要です
提出先
人事総務本部HRシェアドサービス部ペイロールの各担当者
※担当者の確認はMe@Nestleの担当者一覧をご確認ください。
詳細情報