医療費を立て替えたとき
医療費を立て替えたとき
申請書類
添付書類
〈医科・歯科で診療を受けた場合〉
- 領収書:原本
療養費の支給申請には、実際に支払った費用を証する書類の添付が必要です。
- 診療報酬明細書(レセプト):原本
療養費審査には「傷病名・原因・発病(負傷)年月日・傷病の経過」の確認が必要なため患者向けに発行される「診療明細書」では審査に必要な情報を満たすことが出来ません。
※レセプトの発行は医療機関に依頼が必要です。
※医療機関から「レセプトは作成していない」と案内された場合、下記リンクの「簡易回答様式(医科・歯科)」をご提示のうえ、必要事項のご記入を医療機関へご依頼ください。医療機関によっては文書作成に掛かる費用(文書料)が発生する場合があります。文書料は健康保険の給付対象外につき、健保でのお支払いはできません(自己負担)。費用の有無や金額は作成前に医療機関へご確認ください。
〈調剤薬局で調剤を受けた場合〉
- 領収書:原本
療養費の支給申請には、実際に支払った費用を証する書類の添付が必要です。
- 調剤明細書(薬剤・点数の内訳)
調剤分についてはレセプトの提出は不要。調剤明細書の添付で足ります。
〈あん摩・マッサージ・はり・きゅうの施術を受けた場合〉
- 領収書:原本
療養費の支給申請には、実際に支払った費用を証する書類の添付が必要です。
- 施術内容及び傷病名(症状)が記載された書類(診療報酬明細(レセプト)に代わるもの)
保健医療機関ではないため、医科・歯科のような「診療報酬明細書(レセプト)」は作成されません。このため、療養費審査に必要な「傷病名(病状)・発病(負傷)年月日・施術の理由・施術内容」が確認できる書類(施術証明書等)をご提出ください。
提出先
ネスレ健康保険組合
社内便:神戸本社 HIS 給付担当 宛
郵 送:住所はページ下部をご確認ください。
提出期限
すみやかに申請してください。
立て替え払いの申請は、立て替え払いをした日の翌日から2年以内に行わない場合、時効により請求権が消滅します。
詳細情報
- 根拠となる法令:健康保険法施行規則第66条第2項 及び 健康保険法施行規則第66条第1項第3号